D7 便のご利用条件(運送約款
Definitions
1.2 見出し: 本利用条件の各条項にある題字や見出しは、便宜上のために過ぎず、本文の解釈に用いられるものではない。
• ワルシャワで1929年10月12日に調印された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(ワルソー条約)
• ワルソー条約が1955年9月28日ヘーグで改正された、ヘーグ改正条
• ワルソー条約がヘーグで改正され、モントリオールで議定書No. 1, 2 , 4が追加された、モントリオール第4議定書(1975)
• グアダラハラ補足条約(1961)
• モントリオール条約(1999)
• 該当する他のすべての議定書、条約、または法令および権限を付与する法律
適用性
2.1 総則: 本利用条件は、当社または当社代理により遂行される搭乗者および荷物の航空輸送、またはそのほかの(陸海上の運輸を含む)運輸に適用される。本契約はまた、輸送と運輸に関連して当社が負うすべての責任に適用される。
2.2 利用条件の優先: 利用条件に別途定める場合を除き、利用条件、契約条件またはその他の当社が遵守すべき規制との間に矛盾が生じた場合、利用条件が優先する。
2.3 言語: 利用条件は英語により作成されたものが正本であり、他の言語に翻訳されている場合であっても、利用条件の解釈はもっぱら英語の原文に従い行うものとする。ただし、翻訳用の言語に関する地域の適用法の対象となる場合は除く。
航空券 / フライト案内書
3.1 契約の推定: フライト案内書により搭乗者と当社との間に運送契約が存在することが推定される。フライト案内書、利用条件および契約条件(該当する料金を含む。)により搭乗者と当社間の運送契約の条件が構成されるものとする。
3.2 譲渡性: 当該輸送契約は、本利用条件および契約条件で規定された場合に限り譲渡可能である。
3.3 有効性: フライト案内書は、それに明記された搭乗者およびフライトに対してのみ有効である。
3.4 身分証明: 当社は、フライト案内書または電子航空券に記載された搭乗者のみに輸送業務を提供する。搭乗者は、チェックイン手続きの際に、適切な身分証明書を提示することが求められる。
運賃
4.1 総則: 料金は出発地の空港から目的地の空港までの運賃のみに適用される。料金には、特に指定されない限り、空港間や空港と市内ターミナルの間の地上輸送サービスは含まれない。当社は、2地点間運送を搭乗者に提供するものとし、搭乗者が利用予定の乗継便に関する責任を負わない。つまり、当社は、搭乗者が乗継便に乗り遅れた場合であっても責任を負いかねる。FLY-THRU商品については、本利用条件記載のFLY-THRUに関する条件が適用される。なお、搭乗者が複数の航空会社を利用するFLY-THRU商品を購入した場合、各運送区間について、当該区間を運航する各航空会社所定の利用条件が適用される。
4.2 乳幼児: 乳幼児(最初の出発便の日付時点において生後9日から満2歳(24ヶ月)未満の搭乗者をいう。)の料金は 当社の料金表のとおりとする。乳幼児は、大人1人につき1人に限り大人の膝上での旅行が認められる。ベビーカーを機内に持ち込むことは禁止する。安全規制により、各フライトにおける幼児の利用座席数が限られているため、乳幼児を同行する搭乗者の座席を確保できない可能性がある。
4.3 租税、料金、および保険課徴金: 搭乗者が当社のサービスまたは施設を使用することに対して、政府、関連当局、または空港運営者により課されるあらゆる租税、料金、または保険課徴金は、当社の運賃、管理手数料、および料金に上乗せされ、当社が別途特別に定める場合を除き、搭乗者がそれらを負担すること。米国から離発着するフライトの場合、航空機による旅行にかかるすべての租税、料金または保険課徴金は、適宜変更される場合があり、予約が確定した日時以降でも課金される場合がある。米国から離発着するフライトの場合、予約が確定した日付以降に租税、料金または保険課徴金が追加される場合、租税、料金または保険課徴金の追加の前に搭乗者の同意を得なければならない。
租税、料金、および保険課徴金の金額ついては、当社の料金表を参照のこと。
空港税のみを払い戻します。これは、旅行日から6か月以内に書面にて要請された場合のみ、かつ該当する場合には返金処理手数料の負担を条件として返金可能となる。
4.4 通貨: 運賃および料金は、当社が別に定める場合を除き、当社が公表している運賃表で指定された通貨で支払うこと。
4.5 正確性: 当社が公示する運賃、料金、フライトスケジュール、路線並びに事前予約商品およびサービスに関する条件は公示の時点で正しい情報であり、事前の予告なくして適宜変更されることがある。これは、完了している購入には影響を与えない。
4.6 適用運賃: 適用運賃とは、電子的手段またはそのほかの手段によるかは問わず当社または当社代理が発表した運賃のことである。当社が特別に定める場合を除き、事務手数料、サービス料、およびほかの料金は運賃に含まれない。
座席の予約
5.1 予約の確定: 運賃が全額支払われ、予約番号およびフライト案内書が発行された後に座席の予約が確定する。一度確定した予約の取り消しはできず、支払に対する返金は行われない。ただし、次の場合は除く。
- 米国発着のフライトの場合、予約が行われてから24時間以内であれば全額返金で予約をキャンセルすることができ、少なくとも出発の7日前に行われた予約であることを条件とする。
- 韓国を離発着またはフライスル―する乗客がチケットの払い戻しを受けたい場合、払い戻し請求はコールセンター、ウェブサイトまたは電子メールを介して書面で行う必要があり、搭乗者が受け取ることができる払い戻しの金額は、次の基準に従うものとする。
- 離陸日の91日以上前に請求があった場合、支払金額の100%が払い戻される。
- 離陸日の61日前から90日前までに請求があった場合、支払金額の90%が払い戻される。
- 離陸日の31日前から60日前までに請求があった場合、支払金額の80%が払い戻される。
- 離陸日の3時間前から30日前までに請求があった場合、支払金額の70%が払い戻される。
5.2 団体予約: 団体予約は時折変更される特定の条件が適用される。詳細は当社に問い合わせること。
5.3 フライトの変更: 予約番号の発行後のフライトの変更には以下の条件が適用される。予定出発時間の48時間以内の場合、変更は認められない。予定出発時間の48時間より前の場合、フライトの変更は料金表記載の金額が適用され、かつ以下の条件が適用される。
- より安い運賃が利用できる場合でも、その差額は搭乗者に返金されない。
- 新しく予約したフライトの運賃クラスが、解約したフライトのクラスより高い場合は、搭乗者は解約または変更する前に、当該差額を支払うこと。
- 新しいフライト案内書および/または新しい予約番号を当社が発行してはじめて、当該変更が確定する。
- 路線の変更は認められない。
5.4 キャンペーン運賃: フライトの変更に関する第5条3項の規則および搭乗者名の変更に関する第5条5項の規則は、特定のキャンペーン運賃には適用されない。
5.5 搭乗者名の変更: 予約番号の発行後に予約が確定した搭乗者名を別の搭乗者名に置き換えることは出来ない。
5.6 支払い: 予約の時点で運賃は全額支払われなければならない。いかなる理由であっても、運賃が全額支払われない場合は、搭乗者がチェックインする前に予約を取り消す権利、および/または、搭乗者が機内へ搭乗するのを拒否する権利を当社は留保する。
5.7 個人情報: 搭乗者は、搭乗者の個人情報を、運送の予約の作成、当該予約の確認通知の搭乗者への提供、付帯サービスおよび施設の開発、入国管理および入国手続の促進、会計、請求、監査の実施、クレジットカードその他の支払に使用するカードの確認、保安、管理および法的目的の遂行、クレジットカードの発行、システムのテスト、メンテナンスおよび開発、統計結果の分析ならびに搭乗者との間に将来発生する取引を補助する目的のために当社に提供することを承諾し、同意する。
この目的のため、当社との運送契約を交わすことにより、搭乗者は、当社がその個人情報を保持し使用すること、また当社のオフィス、正規代理店ならび第三者のビジネス関係者、政府機関、その他の航空会社または上記記載のサービスプロバイダーに対し移転することを、承認する。
5.8 座席: 当社は、機内の特定の座席を搭乗者に提供することを保証せず、そのため、搭乗者は搭乗にあたり割り当てられ、または提供される座席に着席することに同意する。座席の割り当てはチェックイン時に実施する。当社は、搭乗後も含めいつでも、座席の再割当てを行うことができるものとする。座席の再割当ては、運営上、安全上、政府当局の指導上、法令上、健康上または安全対策上の理由により行われる。搭乗後の座席のアップグレードは認められない。
5.8.1 事前座席指定(ASR): 対象となる座席に空席がある場合、また出発予定時刻前に所定の料金を支払うことを条件として可能となる。事前座席指定(ASR) の料金は当社の料金表記載のとおりとする。クワイエットゾーンを含みASRを利用する場合でも、搭乗後を含む何時でも搭乗者の座席を変更する権利を当社は留保する。これは、輸送業務上または安全上の事由により不可避な変更である。しかし、通路側、窓側、非常口列、またはクワイエットゾーンを含むその他の座席など、特定の座席を必ずしも保証するものではない。変更後の座席については、購入された指定座席の好みを尊重できるよう合理的な努力をする。搭乗後の座席のアップグレードは認められない。
5.8.2 搭乗者がASRを購入した後に、当社が当社の裁量が及ばないと考える事由、商業上の理由、または安全対策上の理由により当社のスケジュールが変更され、キャンセルされ、遅延し、または併合された場合、当社は自らの判断により、次のいずれかの措置を講じる。
- 次に利用可能なフライトにて同じASRで搭乗者を輸送する。または
- 次に利用可能なフライトにて同等の価値を持つASR で搭乗者を輸送する。または
- 次に利用可能なフライトにて無作為に選ばれた座席で搭乗者を輸送する。この場合は、ASR 料金を搭乗者に返金する。
本第5条8項2号に定める措置は、搭乗者に対する唯一かつ排他的な救済措置であり、本件に関連し、当社がさらに責任を負うことはないものとする。
5.9.1 機内販売商品: 機内販売商品・サービス、または宣伝されているプログラムは、限りがあるため利用できないことがある。機内販売商品・サービスの購買後の返金・譲渡は認められない。機内販売商品・サービスの予約または変更は、ホノルル(米国)、関西(日本)、ニュージーランド、ゴールドコースト(オーストラリア)モーリシャスを離発着するフライトの場合は、出発予定時刻の48時間前までに実施する必要があり、その他の目的地の場合はフライトの出発予定時刻の24時間前までに実施する必要がある。事前の通知なく当社は、機内販売商品・サービスの金の改正・変更する権利、ならびに当該商品・サービスの部品・内容などを代替物にかえる権利を有する。搭乗券は事前予約された機内販売商品・サービスの購入を証明するものなので、搭乗者は客室で事前予約した機内販売商品・サービスを受け取る時に搭乗員に当該搭乗券を提示しなくてはならない。搭乗者が事前に予約した機内販売商品・サービスに対して提示されたすべての値段および割引率は、予約時点の値を有効なものとする。
5.9.2 機内食: 機内食のセレクションは、時宜変更の対象となる。食品にはナッツ、乳製品および/またはグルテンを含む場合がある。機内販売商品・サービスの購買後の返金・譲渡は認められない。機内食の予約または変更は、ホノルル(米国)、関西(日本)、ニュージーランド、ゴールドコースト(オーストラリア)モーリシャスを離発着するフライトの場合は、出発予定時刻の48時間前までに実施する必要があり、その他の目的地の場合はフライトの出発予定時刻の24時間前までに実施する必要がある。当社は、在庫および/または機体への適合性を理由として、事前予約機内食の価格を修正/変更し、事前予約された機内食の一部を類似品に変更する権利を留保する。搭乗者の事前予約機内食の購入証明は、搭乗券となり、事前予約された機内食と償還するには、客室乗務員に提示する必要がある。搭乗者の事前予約機内食の価格および/または数量の全ては、予約時に正確であるものとする。
5.10 旅行保険: 旅行は多くの危険を伴い、搭乗者に対する当社の損害賠償責任は限定的であるため、以下の事項を補償する旅行保険の購入を熟考することを搭乗者に勧める。
- 旅行計画の変更、および旅行の取り消し
- 手荷物および/または個人財産の遅延・損傷・紛失
- 出発および到着空港で緊急事態が発生した場合、救急医療により課される料金を含めt医療コスト
チェックイン、ならびにそのほかの輸送要件
6.1.1 チェックイン、最終受付および条件: 当社のチェックインカウンターでは、出発予定時刻の3時間前から受付を開始する。出発予定時刻の60分前に受付が終了する*。但し、チェックインの締切時刻は空港、または利用するフライトにより異なることがある。搭乗者は、自身の責任において、予約時に指定される当該締切時刻までにチェックインを完了する必要がある。当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用条件に基づく当社による運送を拒否する権利を制限されることなくして、支払済みの料金の一切を返還する義務を負わず、また搭乗者への責任を負うことなく、搭乗者のチェックインを拒否する権利を留保する。
- 搭乗者が60分以内に出発する予定のフライトのチェックインをしようとした場合。
- 搭乗者が適切な身分証明書を持っていない場合、または当社の職員に対して搭乗者の身元証明が失敗した場合。
- 特定の場所または国への旅行に必要とされる(破損している渡航書類は適正な書類としては受け入れられない)、適切な書類・許可書・ビザを搭乗者が持っていなかった場合。
- 搭乗者が当社に支払うべき運賃、ほかの料金、手数料の全額を当社に支払っていない場合。
- 搭乗者が当社の職員に攻撃的だった場合、当社のカウンターで騒ぎを起こした場合、または当社の職員に身体的または言葉による虐待を加えた場合。
- 政府またはほか当局が搭乗者のチェックインまたは航空機への搭乗を禁止している場合。
- 搭乗者が泥酔等の中毒症状により旅行を遂行できないと当社が判断する場合。および/または
- 通常の範囲内の医療的支援無しでは、搭乗者が医学的に旅行に適していない、あるいは、搭乗者が強い伝染性の病状を呈しており、ほかの乗客の健康に危険または脅威をもたらすまたはもたらす可能性がある、と当社が判断した場合。
* クアラルンプール国際空港第2ターミナル(KLIA2)からご出発される場合は、出発予定時刻の少なくとも90分前にはチェックインを終えられることを勧める。これより遅れると、搭乗ゲートで間に合わなかったり飛行機に乗り遅れたりする危険性がある。
6.1.2 セルフチェックイン: 弊社では、特定の便においてセルフチェックインを提供致している。また、セルフチェックインご利用条件並びにチェックイン後のお客様情報変更の制限は弊社ウェブサイト上で閲覧することができる。
6.1.2.1 カウンターチェックイン手数料: 一部の空港では、国内線および国際線にチェックインの際、オプションである空港チェックインカウンターで地上係員がチェックインを承る場合、搭乗者毎にカウンターチェックイン手数料をお支払いいただきます。詳細については、当社の 料金表を参照してください。
6.1.3 座席の利用不可性: 米国発着のフライトを除き、予約が確定している場合であっても、搭乗者の座席を確保できないことがある。これは、航空業界において見受けられるオーバーブッキングによるものである。もし、予約が有効でかつ確定されている国際線へオーバーブッキングのため搭乗者が搭乗できない場合、かつ、当該搭乗者がチェックイン締め切り時刻までにチェックイン手続きをしている場合、当社は次の二つの選択肢のうちいずれかを提示しなくてはならない。
- スペースの確保できる最も早い後続便にて、追加料金なしで当該搭乗者を輸送する。必要な場合は、当該搭乗者の予約の有効期限を延長する。または
- 搭乗者が後日に旅行することを選択した場合、本来予定されたフライトから三か月以内に次のフライトの予約することを条件に、次の渡航に備え当該運賃をクレジット口座に当社が保留する。
不本意に搭乗を拒否された搭乗者は、該当する条約に則り損害賠償を請求できる。該当する法律のない場合、当社は代わりの取り決めを行う。
6.1.4 唯一の救済措置: 該当する条約が適用される場合を除き、上記第6条1項の3 (a)および(b)で規定された選択肢は、搭乗者が利用できる唯一排他的な救済策であり、当社はそれ以上の責任を搭乗者に負うことはない。
6.2 搭乗: 搭乗者は、出発予定時刻の90分前までに搭乗ゲートにいること。搭乗は、出発予定時刻の20分前に締め切られる。この締め切り時刻よりも後に搭乗ゲートに到着した場合、搭乗は認められない。
6.3 ノー・ショー(No-show): 搭乗者は、定刻までにチェックインを行い、チェックイン時に指定された時刻までに搭乗ゲートにいること。搭乗者が定刻までにチェックインしなかった場合、またはフライトが出発するまでに搭乗しなかった場合、支払われた運賃はいかなる理由があっても、当該搭乗者に払い戻されない。
6.4 順守: 搭乗者は、出発国・経由国・到着国の全ての法律・規制・命令・要求・要件に従うことに全責任を負うと同時に、それらに関する当社の利用条件、通知、および当社からの指示に従うことに全責任を負う。搭乗者が必要な書類を取得することに対しての責任、ならびに口頭・文書・もしくは他の手段で伝えられた当該法律・規制・命令・要求・通知・要件・指示に搭乗者が従うことに関する責任を当社は負わない。また、搭乗者が必要な書類を用意できなかったことにより、または、法律・規制・命令・要求・通知・要件・指示に従わなかった事により生じた結果に対して、当社はいかなる責任も負うことはない。
6.5 渡航書類: 搭乗者は、出発国・経由国・到着国の法律・規制・命令・要求・要件で必要とされる、出入国書類、健康に関する書類、およびほかの書類すべてを取得する義務があり、これらの書類を携行し関係当局から要求された場合いつでも呈示できるようにしなくてはならない。お客様の旅行書類は保安上、治安上、犯罪防止等の目的から、インターポールのデータベースをはじめ様々なデータベースを利用して確認させていただきます。また、あなたには最終目的地に入域する必要事項に見合う旅行書類に、十分なページ数が確保されているか確認する責任がある。該当する法律・規制・命令・要求・要件に搭乗者が従わない場合、または搭乗者の書類がそれらを満たしていないような場合、当社は当該搭乗者の輸送を拒否する権利を有する。
6.6 書類に関する注意: 国際線を利用する全ての搭乗者は、6か月以上の有効期限のある有効なパスポート 、ならびに該当する場合は有効なビザを携行しなくてはならない。また、復路の航空券または乗り継ぎ便の航空券も所持していなければならない。なお 、「FLY-THRU」商品を購入した搭乗者の場合、最終目的地への入要件を確実に満たす責任を負う。
6.7 入国拒否: 乗り継ぎ地点または目的地を問わず、搭乗者の入国が認められず、政府または入国管理機関の命令により、当社が当該搭乗者を出発地またはそのほかの地点に送り返さなくてはならなくなった場合は、当該搭乗者は該当する運賃、および/または違約金・罰金を支払うことに同意する。この場合は、当社は搭乗者に(本来の)運賃を返金することはない。
6.8 罰金、拘留金などを課された搭乗者: 搭乗者が、出発国・経由国・到着国の法律・規制・命令・要求・またはほかの渡航要件に違反したことにより、または必要な書類を提示できなかったことにより、当社が罰金・違約金の支払いまたはその手付金の支払いを求められた場合、あるいは出費を被った場合、搭乗者は当社の求めに応じて、当社が支払った金額、または支払い予定の出費の金額を当社に返金しなくてはならない。当社は、搭乗者の未使用の輸送料金、または搭乗者に支払う予定の当社保有の基金を、当該支払いまたは出費に充当することができる。
6.9 保安検査: 搭乗者は、政府、空港職員、または当社による安全上、健康上の検査に応じること。
6.10 空港の保安職員により没収された搭乗者の物品: 空港の保安担当職員が、国際法令あるいは政府法令に従って搭乗者またはその手荷物から没収した物品が、その後空港職員によって保管または破壊されたり、または当社に引き渡されたりしたとしても、当社は当該搭乗者の没収物品に関していかなる責任も負わない。
輸送の拒否・制限
7.1 輸送を拒否する権利: 適用法による要請がある場合を除き、当社は安全上の理由から、あるいは、合理的裁量により以下のような判断をした場合は、搭乗者またはその手荷物の輸送を拒否することができる。
- 安全上または治安上の理由から必要と判断した場合;
- 出発国(州)・経由国(州)・到着国(州)の準拠法・規制・または命令に従う上で必要だと判断した場合;
- 搭乗者の行動・立場・年齢、また精神・身体状態、あるいは当該搭乗者の手荷物の物理的状態が次のような状態だと判断した場合;
(i) ほかの乗客や当社乗務員に危害をもたらす十分な恐れがある;または
(ii) )搭乗者が本人や他人に危険・危害を加えたり、財産を破損したりする可能性がある; - 搭乗者が以前に機内で問題を起こしていて、今回も同じような行動が繰り返される恐れが十分あると判断した場合;
- 搭乗者が当社の指示に従わない、あるいは従わない可能性があると判断した場合;
- 搭乗者がセキュリティチェックに応じることを拒んだと判断した場合;
- 該当する運賃または料金、または支払うべき料金・税金が支払われていないと判断した場合
- 搭乗者が不正な方法で運賃を支払ったと判断した場合;
- 搭乗者が渡航に必要な適切な書類を携行していないと判断した場合;
- 搭乗者が不正または違法な方法で座席を予約した、もしくは当社が認可していない人から座席を購買したと判断した場合;
- 搭乗者が運賃の支払に使ったクレジットカードが、紛失届または盗難届が出されているカードだと判断した場合;
- フライト案内書、予約、または電子航空券が偽造されている、またはそれらが不正に取得されていると判断した場合;
- 当社または当社公認代理店以外の者によりフライト案内書に変更が加えられている、あるいはフライト案内書がひどく破損していると判断した場合(この場合は、当社が当該フライト案内書を保管する権利を有する);
- チェックインする、または機内に搭乗する人が、フライト案内書に示されている搭乗者であることを証明できなかった場合(この場合、当社は当該フライト案内書を保管する権利を有する)。および/または
- 他の乗客の安全のため、当社は感染症、伝染病もしくは慢性病に罹患しており直接的な脅威を持つ乗客の搭乗を当社の裁量でお断りする権利を留保しており、又は他の乗客の安全に影響を与えると当社が信じるその他あらゆる理由により当社の裁量で搭乗をお断りする権利を留保している。
7.2 同伴者のいない子ども: 12歳未満のお子様は、18歳以上の方の付き添いがない限りご搭乗いただけません。12歳未満のお子様は、付き添いの大人の方と隣合った座席をご利用いただく必要があります。付き添いの大人の方は、同行するお子様の健康状態などに単独で責任を負います。また、この責任にはお子様と同行する大人の方が隣り合って座れるようお座席をご予約いただくことが含まれます。
7.3 手足に障がいのある搭乗者・病気を持つ搭乗者: 特別な支援を必要とする特別な要件を有する搭乗者ならびに医薬品または注射器を機内に持ち込み、若しくは投与を必要とする搭乗者を含み、治療中または疾患を有する搭乗者は、必要となる特別支援の種別を事前に確認するため、出発予定日の少なくとも48時間前までに、ライブチャットまたは コールセンター を利用の上、当社に連絡する必要がある。
7.3.1 車椅子/モビリティデバイス : 当社は車椅子およびモビリティデバイス(電動車椅子および電動モビリティデバイスを含む)を第8.5条に従い運送する。車椅子およびモビリティデバイスの運送に関する詳細情報は、当社ウェブサイトで提供している。
車椅子サービスを必要とする搭乗者は、予約時に当該サービスの事前予約をし、またはマネージマイ・ブッキングにて出発予定時間の4時間前までに事前予約をする必要がある。当社への連絡が無い場合、搭乗者の空港到着時に特別支援または車椅子サービスが利用できず、または搭乗できない場合があるが、法律による定めがある場合にはこの限りではない。
7.3.2 付添い人との旅行: 次に該当する場合、手足に障がいのある搭乗者・病気を持つ搭乗者に対し、当社は付添い人と旅行することを求めることができる。
- 該当する政府規制に基づき安全上必要不可欠な場合;
- 手足の障がいのため。搭乗者が自力では航空機から避難脱出することができない場合;
- 搭乗者が精神的障がいのため安全指示を理解することができない、または適切な安全指示に反応できない場合;または
- 搭乗者に深刻な聴覚および資格の障がいがあり、搭乗者が客室乗務員とのコミュニケーションを行うことができず、必要な安全に関する説明の伝達が十分にできない場合。
付き添いの人は、
- 客室乗務員からの安全指示を適切に理解し反応すること、および緊急事態発生時に機体から避難する際に支援を行うこと、において機内で搭乗者に対し、精神面および肉体面の両方において支援を提供できる必要がある。および
- 自立的である必要がある。
7.3.3 座席: 当社は準拠法に従い、手足に障がいがある搭乗者、または特別な配慮が必要な搭乗者に適した座席を割り当てる。搭乗後も含めて、当社は、いかなる時点においても座席の再割り当てをする権利を有する。座席の再割当ては、運営上、安全上、政府当局の指導上、法令上、健康上または安全対策上の理由により行われる。
7.3.4 診断書と責任限定の誓約書: 当社が不要と判断した場合を除き、体調不良の、または疾患を有する搭乗者は、出発日の10 日前までに発行された搭乗者が旅行可能である旨記述した診断書*を提出する必要がある。
* 米国発着のフライトにおける搭乗者についてのみ、病気を持つ搭乗者が以下であることを証明する、旅行日より10日以内の日付の有効な診断書を提示する必要があるものとする。
- 当該の者は、その病状故にフライトの間、特別な医療支援無しではフライトを安全に完了できないという合理的な不安があること;または
- 搭乗者に、フライトの機体内の他の搭乗者に対し伝染する可能性があり、それが直接的な脅威を有するような伝染性疾患または症状がある場合(水疱瘡、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、結核および百日咳を含む)、診断書では、かかる伝染性疾患または症状が、機体内環境において他の搭乗者に感染しないことを、証明するものである必要がある。
当社による規定がない限り、また米国発着のフライトではない限り、病気を持つ搭乗者は、チェックインに際し旅行に適していることを証明する責任限定の誓約書に署名する必要がある。
7.3.5 介助動物: 介助動物は輸送することができない。
7.4 妊娠中の搭乗者: 妊娠中の搭乗者は、座席予約時ならびにチェックイン時に妊娠の経過について当社に通報する責任を負う。妊娠中の搭乗者の輸送については以下の条件が適用される。:
- 妊娠27週以内 :米国発着のフライトを除き、搭乗者はチェックイン時に「AirAsia X 社の有限責任の声明文」に 署名しなければならない。これにより、AirAsia X は一切の責任を免除される。
-
妊娠28週目から34週以内 :
-
>
- 搭乗者は、免許を有する医師が作成した診断書を提出する必要がある。
- 医師による診断書は、妊娠期間が明記されており、かつ状況に応じて出国便出発日または帰国便出発日の30 日以内に発行されたものでなければならない。
- 米国発着のフライトを除き、搭乗者はチェックイン時に「AirAsia X 社の有限責任の声明文」に署名しなければならない。これにより、AirAsia X は一切の責任を免除される。
- 妊娠35週目以降 : AirAsia X 運航便への搭乗は許可されない。
7.5 生後8日以下の乳児: 当社は生後8日以下の乳児の輸送しない権利を有する。ただし、輸送認可の旨を医師が明記した書面による証書があり、かつ当該乳児の父親または母親が有限責任の声明文に署名した場合に限り、当社の絶対的な裁量権により、当該乳児の輸送を認めることができる。
手荷物
8.1 手荷物として受け付けられない物品、または手荷物の中に入れて運ぶのが許されない物品: 当社は、 以下で示すような手荷物、または手荷物に収納された物品の輸送を拒否する権利を有する。
- 通常の配慮と扱いでの荷物の安全な輸送を確保できるようスーツケースや他の適切な容器にしっかりと収められていない物品;
- 航空機、機内の人や財産を危険にさらす恐れのある物品および/または 国際民間航空機関(ICAO)、国際航空運送協会(IATA)の危険物規則または当社の利用条件および契約条件で危険物と定義されている物品。
- 出発国(州)・経由国(州)・到着国(州)の準拠法・規制・条例によって輸送が禁止されている物品;
- 重さ・形・大きさ・性質などの理由から、輸送が適当でないと当社が合理的に判断した物品;
- 壊れやすい物品、または腐りやすい物品;
- 生きた動物、または死んだ動物;
- 人間の死体または動物の死骸;
- 生の、または冷凍のシーフードあるいはほかの肉類。ただし、適切に梱包してあると当社が確信した場合、機内持ち込み手荷物としてそれらの携行が許される場合もある。厳密に言えば、乾燥食品/腐らない食品の入った発泡スチロール容器または保冷箱(クーラーボックス)のみが、関係当局により内容物の検査が行われた後に機内持ち込みが認められる。内容物の検査を搭乗者が拒んだ場合、当社は当該手荷物の機内持ち込みを拒否する権利を有する;
- 銃および銃弾;
- 爆発物、可燃性または非可燃性ガス(噴射式ペンキ・ブタネガス(ガスボンベ)・詰め替え式ライターのガスなど)、冷凍ガス(潜水用呼吸器シリンダー・液体窒素など)、可燃性液体(ペンキ、シンナー、溶媒など)、可燃性固体(マッチ・ライターなど)、有機過酸化物(樹脂など)、毒物、感染性物質(ウイルス・バクテリアなど)、放射性物質(ラジウムなど)、腐食性材料(酸、アルカリ、水銀、体温計や温度計など)、磁性体、酸化促進物質(漂白剤など)、電子タバコ;
- 骨董の銃、刀、ナイフなどの武器、または同様の物品。ただし、極めて特別な理由がある場合は、当社の絶対的な裁量の下で、それらの物品を受託手荷物として預かる可能性はある。いかなる理由があるにせよ、これらの物品を機内に持ち込むことは認められない。
8.2 貴重品および壊れやすい物品: 当社は、搭乗者がこれらの物品を受託手荷物として預けないことを、強く推奨する。条約による定めがある場合を除き、もしこれらの物品を受託手荷物として預けた場合、搭乗者は自己責任で輸送に預けたことに同意する。これらの物品とは、金銭、宝石、貴金属、銀食器、電子機器、コンピューター、カメラ、ビデオ機材、換金性の高い書類、有価証券、ほかの貴重品、パスポートとほかの身分証明書、権利証書、芸術作品、出版原稿(手書きの古文書)、ならびにそのほかの同様な物品を指す。
8.3 検査権: 安全および保安上の理由により、当社は、搭乗者および手荷物につき、調査、Ⅹ線検査およびその他の方法による検査を受けるよう搭乗者に要求することができる。当社は、搭乗者が預け入れのできない物品もしくは禁止品を所持しているか否か、または手荷物の中に当該物品が含まれているか否かを調査するため、搭乗者が立ち会うことができない場合はその立会いなく手荷物を検査することができる。搭乗者が当該検査を拒否した場合、当社は、搭乗者に運賃の払戻しをすることなく、また搭乗者への賠償責任を一切負うことなく、搭乗者および手荷物の運送を拒否することができる。当該検査または調査により当該手荷物に損害が生じた場合であっても、当社の懈怠または過失による場合を除き、当該損害について当社は責任を負わないものとする。また、出発地および到着地の税関検査または保安検査により鍵が破損した場合であっても、当社は責任を負わないものとする。
8.4 受託手荷物: 受託手荷物として荷物を当社が受け取った時点で、当社はその管理権を有することとなり、受託手荷物 1 点ずつに対して手荷物識別タグを発行する。受託手荷物には、当該搭乗者の名前や、ほかの個人識別情報がしっかりと貼りつけられていなくてはならない。安全上、治安上、または運営上の理由から別便で輸送すると当社が決定した場合を除き、受託手荷物は搭乗者と同一便で輸送される。もし搭乗者の受託手荷物が後続便で輸送された場合、適用法による関税手続きがない限り、当該後続便の到着から合理的な時間内に、当該受託手荷物を当該搭乗者へ引き渡すこと。
8.5 受託手荷物: 手荷物手数料とは、受託手荷物の輸送料金を指す。予約時または出発予定時刻の4時間前までの支払いの場合に限り割引の手数料が適用され、空港でのチェックイ ン時の支払いの場合は正規の手数料が適用される。受託手荷物は1点からかつ1点あたりの上限重量を20kgとして購入できる。予約時に購入した重量以上の手荷物をチェックインする搭乗者は、手荷物1点あたり上限重量20kgを単位として空港のチェックインカウンターで追加料金が請求される。手荷物手数料の詳しい内容については、当社の料金表を参照のこ と。手荷物手数料は返金も譲渡もできない。ただし、米国から離発着するフライトでは次の場合は除く。(a) 条項9.2(a)の下で別のフライトに振り替えられたが、購入した追加手荷物サービスを受けていない場合。(b) 弊社が条項9.2(b)の下で追加手荷物サービスに支払われた価格を含むクレジットを提供した場合。または、(c) 条項9.2(c)または(d)の下で払い戻しが行われた場合。
旅行の過程で乗客が使用されるベビーカー、手動車椅子、モビリティデバイス* や歩行器は無料で提供している。乳幼児には無料手荷物許容量はないが、乳母車/ベビーカーは無料で輸送される。
他者の受託手荷物許容量の未使用分重量について、同一のフライト案内書に記録されている搭乗者に限り、その人から未使用分を譲り受け、それを使用することができる。同一のフライト案内書で旅行を予約したが旅行しなかった人の受託手荷物未使用分の重量については、同フライト案内書に記録されている搭乗者であってもそれを譲り受け使用することはできない。健康上・安全上の理由から、当社は、重量が32キロを超え、合計のサイズが高さ81センチ、幅119センチ、奥行き119センチを超えるいかなる手荷物も預かることはできない。この重量制限は、歩行補助器具には適用されない*。
スポーツ用品は、料金表で指定された金額を支払った場合、搭乗者の自己責任で、航空機の貨物室で輸送することができる。この場合、搭乗者はスポーツ用品に対して必要な保険をかけておくことが推奨される。機内持ち込み手荷物のサイズ制限を超える楽器は、その重量が75キロ以内の場合に限り、楽器用の座席を購入し適切な運賃が支払われた場合に、客室に持ち込むことができる。予備の座席の購入をした場合でも、無料手荷物許容量は適用されない。
* 上記にかかわらず、搭乗者が使用する移動補助具/装置(電動車椅子を含む)が当社の航空機の貨物ドア(寸法:縦140cm x 横140cm x 厚さ100cm)を通過できない場合またはその他の労働安全衛生上、安全上もしくは現地の法規制により当社の航空機に積載できない場合、搭乗者自身が事前に移動補助具/装置を運送する航空便/貨物便を当社のフライトとは別途手配する必要がある。
8.5.1 FLY-THRU:
- 当社は、「FLY-THRU」利用の搭乗者およびその手荷物の輸送に際して、遅延を避けるため、すべての妥当かつ必要な措置を取る。
- 超過手荷物手数料および/または支払うべきその他の関連手数料は、両区間分を合わせて出発地で支払わなければならない。
8.6 機内持ち込み手荷物: 搭乗者(2歳未満の乳幼児を除く)は、本条に定める運送条件に従い、合計2点の手荷物を機内持ち込み手荷物として機内に持ち込むことができる。
機内持ち込み手荷物は、下記のいずれか2点までとする: キャビンバッグ1個、PC用バッグ1個、ハンドバッグ1個、小さなバッグ1個
キャビンバック1個:
- 各辺の長さが56㎝(高さ) x 36㎝(長さ) x 23㎝(奥行)以内のものに限る。
- 座席上の共用収納棚に収納ができるものに限る。
PC用バッグ1個、ハンドバッグ1個、小さなバッグ1個
- 各辺の長さが40㎝(高さ) x 30㎝(長さ) x 10㎝(奥行)以内のものに限る。
- 前の座席の下に収納ができるものに限る。
2点合計の最大重量を7kgとする。
規定の重量またはサイズを超える、または危険物にあたる荷物を機内に持ち込むことはできず、搭乗者は、第8.5条に基づき、空港のチェックインカウンターでこれらの荷物を受託手荷物として預けるよう指示される。搭乗者がチェックインカウンターでの当該指示に従わない場合、当社は、搭乗者が搭乗ゲートにて超過手荷物料金を支払うことを条件として、搭乗者の荷物を受託手荷物として預かることがある(当社の料金表を参照のこと。)
現地の適用法および規制に従うことを条件として、搭乗者は以下の制限に従い、液体を機内持ち込み手荷物に収納し機内に持ち込むことができる。
- 容量100ml以下の容器に液体を入れること;
- 液体を入れた容器すべてがジッパー付きの容量1リットル以下の透明なビニール袋に収まること。
上記のビニール袋は、保安検査を通過する際に他の手荷物とは分けて呈示する必要がある。上記の要件を満たさない場合、液体を処分する必要がある。
S現地の適用法および規制により、搭乗者は、塩、砂、ベビーパウダー(天花粉)などの無機粉末の機内持ち込みが制限される場合がある。また、その他の粉末も持ち込みが制限される場合がある。
現在、アメリカ、オーストラリア、およびニュージーランド当局は、無機粉末の機内持ち込みを350 ml/12 oz未満に制限している。これらの物質は、追加の保安検査の対象となる可能性、および/または保安検査官によって没収される可能性がある。
8.7 航空機重量制限: 全ての物品を搭載すると航空機の重量制限を超えると思われる場合、本契約第8条4項、および当該国の準拠法に則り、当社の裁量でどの物品を輸送するかは当社が決定する。
8.8 手荷物の回収と引き渡し: 搭乗者は、到着地で手荷物の回収が可能になり次第すぐに当該手荷物を回収すること。もし、搭乗者が妥当な時間内に当該手荷物を回収せずに、当社の施設で当該手荷物を保管しなくてはならなくなった場合、当社は搭乗者に保管料を請求できる。もし受託手荷物が回収可能になってから1カ月以内に回収の申し出がない場合、当社は搭乗者に一切の責任を負うことなく当該手荷物を処分できる。手荷物が預けられた時に搭乗者に渡される手荷物識別票の所持者のみが、手荷物の受け取りの権利を持つ。もし手荷物の回収を申し出た搭乗者が、手荷物識別のための手荷物識別票を呈示することができない場合、当該手荷物の所有権利を当該搭乗者が当社の納得に達する形で証明できた時のみ、当該搭乗者は当該手荷物の受け取りができる。この場合、当該引渡し行為に起因する損失、損害または出費が発生し、それに対する責任当社から求められた場合は、当該搭乗者は補償するに十分な補償を当社に提供すること。手荷物識別票の所持者が手荷物引き渡しの時点で、異議を唱えることなく当該手荷物を受領したことは、すなわち、当該手荷物が良い状態であり、かつ、当社と搭乗者間の輸送契約に則って受領されたことと推定される。
8.9 搭乗者が本人以外の手荷物を回収した場合: 搭乗者が手荷物引き渡し回転台から本人以外の手荷物を回収した時は、当該搭乗者は当該手荷物を、手荷物引渡所職員または手荷物を回収した空港の管理責任者に、自費で直ちに返還する責任を負う。正当な所有者へ手荷物をお届けする際に発生する送料もお客様のご負担とする。
スケジュール、取り消し
9.1 スケジュール: 当社は、 搭乗者およびその手荷物の輸送に遅れがでないように最善を尽くし、旅行当日に有効な公表されたスケジュールを守るように努める。しかし、時刻表・スケジュール・そのほかに示された時刻は、いかなる時点でも、かつ、いつでも変更される場合がある。時間変更の結果、搭乗者が損害を被った場合でも、当社はいかなる責任も負わない。
9.2 フライトのキャンセル及びスケジュールの変更: ご予約後、当社の管理を越える事態、航空保安上の理由、その他いずれかに生じたやむを得ぬ事由により予告なく、運航時刻の変更、キャンセル、発着地の変更が生じる場合がある。このようなフライトのキャンセルが発生した場合、当社は当社の裁量により以下いずれかの措置を講ずる:
- その時点で一番早い、空席のある別のフライトにお客様を追加料金無しで案内する。必要な場合は、お客様の予約の有効期限を延長する。
- お客様が今後別のフライトのご予約をされる場合、支払い済みの料金をお客様のクレジット口座に保留する。ただし最初のご予約から90日以内に再予約していただく必要がある。
- 当社が、出発予定時刻から48時間後以内に到着地まで/から搭乗者を輸送できない場合は、搭乗者に返金する。
- 出発予定時刻の3時間前後以内に生じたフライトキャンセルもしくは予定変更を理由としてお客様がフライトを完全にキャンセルされる場合、お客様の銀行口座、クレジットカード又はデビットカードに返金する。予約が完了していないお客様につきましては出発当日のフライトの遅延、キャンセルもしくは予定変更に対する返金はないものとする。
9.2.1 FLY-THRU: 当社便における遅延または取り消し/スケジュールの変更により、予約確認済みの「FLY-THRU」便に乗り遅れた場合、搭乗者には次の権利がある。
出発地での遅れの場合: 当社規定の「乗り継ぎ時間」内の後続便で、最終目的地に接続する便による追加料金なしの移動。
FLY-THRU便が遅れた場合: 当社規定の「乗り継ぎ時間」内に利用可能な後続便による追加料金なしの移動。
後続便が当社規定の「乗り継ぎ時間」内にはない場合または利用可能な後続便が翌日の便である場合、次については提供されない。
- 日中または夜間の宿舎。
- 陸上輸送および/または海上輸送。
- チェックイン後の手荷物の保管。搭乗者は乗り継ぎ地点で手荷物を受け取り、FLY-THRU便に搭乗する前に再度チェックインする必要がある。
9.3 唯一の救済措置: 該当する条約が適用される場合を除き、および米国発着の搭乗者を除き、9条1項および9条2項の(a) , (b), (c)で規定された選択肢が、搭乗者に対する唯一排他的な救済策とする。
機内での行動
10.1 : 搭乗者が機内で、航空機・機内のほかの乗客・財産を危険にさらしている、乗務員の職務遂行を意図的に妨害・邪魔している、喫煙・飲酒・携帯電話の使用に関する乗務員の指示を含むがそれに限らない乗務員の指示に従わないでいる、乗務員に脅迫・言葉による虐待・侮辱を加えている、もしくは、他の乗客や搭乗員の不愉快・不都合になる行動・他の乗客や乗務員に損害を与えたり傷つけたりする行動をとっている、と当社が合理的に判断した場合、当社は搭乗者がそのような行動を続けることができないように、拘束を含めた必要と思われる手段を取ることができる。当該搭乗者は、いかなる時点でも、航空機を降りるように指示され、その先の輸送を拒否されることがある。また、当該搭乗者は機内での問題行動が罪に問われることがある。
10.2 搭乗者の行動の結果、当社が行先を変更して搭乗者を降ろすことを合理的裁量で決定した場合、搭乗者は、行き先変更の結果またはそれに付随して当社に発生したいかなる性質の経費も、すべて負担しなくてはならない。
10.3 : 安全上の理由から、当社は携帯電話・ノートパソコン・携帯用録音機・携帯ラジオ・CDプレーヤー・ゲーム機・ラジコン玩具やトランシーバーなどの電波発信機を含むがこれに限られない電気製品の機内での使用を禁止または制限することができる。補聴器と心臓のペースメーカーの使用は許可される。
10.4 : 当社の料金には、機内での飲食代金は含まれない。機内で直接ご購入いただくこともできる。または出発予定時刻の24時間前までお食事のご予約が可能である。文化及び宗教への配慮から、当社は外部で購入したお食事の機内への持ち込みを禁止している。当社はすべてのフライトで、電子煙草を含む、あらゆる種類の煙草のご使用を禁止している。チョコレート、
ビスケット、ポテトチップスなど腐らない食物は機内に手荷物としてお持ち込むことが可能である。ただし、機内でお召し上がりいただくことはできない。
腐敗するおそれがある食品:調理された飯類、麺類、サンドイッチやご自身で調理された食品など、気温や湿気の変化などにより腐敗するおそれがある食品は機内へお持込できない。傷みやすいものとは、気温や湿度の変化など特定の条件下に置いた場合に腐るものを指す。炊いたお米、麺類、サンドイッチ等のキャビンへの持ち込みは禁止されており、お客様に廃棄処分していただく。
果物は適切に包装、密封され、機内でお召し上がりになることを目的としない限り、機内へお持ち込みいただける。ドリアン、ジャックフルーツ、その他、機内への持ち込みが一般に禁じられている匂いの強い果物は受託手荷物、手荷物のいずれでも持ち込みはできない。
Liability Limitations
11.1 ワルソー条約とモントリオール条約に関する通知: 搭乗者の旅行の最終目的地あるいは最終到着地が出発国以外の国になる場合、ワルソー条約、1999年モントリオール条約、およびほかの該当する条約、または国や地域の関連法を適用できることがある。ほとんどの場合、ワルソー条約、1999年モントリオール条約、または該当する条約は、乗客の死亡・怪我および手荷物の紛失・損傷に対する航空会社の責任を限定している。
11.2 手荷物に対する責任限定の通知: あらかじめより高い価値が申告され追加料金が支払われている場合を除き、手荷物の紛失・遅延・損害に対する責任は限定される。マレーシア国内線での旅行に対する責任と、国際線での渡航に対する責任は、それぞれの法律により異なる。
11.3 ワルソー条約が適用されない場合手荷物に対する責任限定の通知: 搭乗者の輸送にワルソー条約の航空会社の賠償責任に関する規定が適用されない場合、以下の規定が適用されることとする:
- 損害に対する当社のすべての責任は、搭乗者が過失により損害を引き起こしたまたは損害に関与した場合は、適用法に従い減免される。
- 手荷物の損害が当社の過失により、かつ、当社が当該手荷物を管理または保管している場合を除き、当社は受託手荷物または機内持ち込み手荷物の損害に対して責任を負わない。
- 受託手荷物と機内持ち込み手荷物の損害に対する当社の補償範囲は、当社側に故意または不注意により損害を引き起こす行為または怠慢があった場合、または損害が起こりうる危険性を当社が事前に認識していた場合を除き、料金表で規定されている額に限定される。手荷物の重量が手荷物識別票に記録されていない場合、受託手荷物の合計重量は、当該の輸送クラスに適用される無料手荷物許容量を超えないものとする。受託手荷物において、過剰な対価判断に基づきより高い価値が文書で申告されている場合は、当社の補償はより高く申告された価値のみに限定される。
- 当社が適用法、政府の規制・法令に従ったことにより生じたいかなる損害、または搭乗者がそれらの法令に従わずに生じたいかなる損害に対しても、当社は責任を負わない。
- 本利用条件で別に定める場合を除き、当社が搭乗者に補償するのは、適用法に則り証明された損害や出費に対して当該搭乗者が回収できる補償的損害賠償のみである。
- 当社は、搭乗者の手荷物に起因する損害に対して責任を負わない。手荷物により他の乗客、当社の所有物を含めたほかの財産に損害を与えた場合は、当該搭乗者が責任を負うこととする。
- 当社は、搭乗者の身体状況から引き起こされた、あるいは身体状況の悪化から引き起こされた、いかなる病気、または死亡を含めた障がいに対しても責任を負わない。
- 本利用条件、および免責事項を含む輸送契約は、当社公認の代理店・使用人・従業員・代表に当社と同様に適用される。当社および当社公認の代理店・使用人・従業員・代表から回収できる補償の合計額は、当社に負債がある場合、当該負債額を超えてはならない。
- 当社が別に明言した場合を除き、契約条件の本利用条件のいずれの規定も、ワルソー条約または他の該当する条約・法律の下で保障された当社の賠償責任の免除・限定の権利を放棄するものではない。
損害賠償および法的措置の時効
12.1 損害賠償の通知: 搭乗者が別途証明した場合を除き、手荷物識別票の所持者が受託手荷物引渡しの時点で異議を唱えることなく当該手荷物を受領した場合、当該受託手荷物が当社および搭乗者間の運送契約に従い良好な状態で引き渡されたものと推定される。搭乗者は、受託手荷物の損害について損害賠償を請求し、または法的措置を講じる場合、損害を発見次第ただちに、かつ、受託手荷物の受取りから遅くとも7日以内にその旨を当社に通知する必要がある。搭乗者が受託手荷物の引渡しの遅延について損害賠償を請求し、または法的措置を講じようとする場合、受託手荷物が搭乗者の元に届いた日から21日以内にその旨を当社に通知する必要がある。通知はすべて書面によるものとし、上記の期間内に当社に発送する必要がある。
12.2 法的措置の時効: 損害に対するいかなる権利も、到着地への到着日から2年、フライトの到着予定日から2年、または輸送が終了してから2年以内に、搭乗者が当社を相手に訴訟を起こさなかった場合は消滅する。時効の計算方法は、訴訟が行われている裁判所で適用されている法律によって決められなくてはならない。
修正と権利放棄
13.1 当社の代理店、従業員、代表のいずれの者も、本契約利用条件のいかなる条項も変更、修正、または放棄する権限を留保しない。
Last update: 28 August 2018